大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2212 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鹿又文雄の上告趣意について。

論旨一、二は結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、明らかに刑訴四〇五条に定め

る上告の理由にあたらない。(原判決は旧刑訴事件の控訴審及び上告審における審

判の特例に関する規則八条に従い法令の適用を示したものであり、量刑の基ずく法

定刑の選択並びに加重についての法令上の根拠も示していて、所論の違法は認めら

れない)。

弁護人相沢登喜男、同鈴木貢の上告趣意について。

論旨第一、二点は結局単なる訴訟法違反の主張であつて、明らかに刑訴四〇五条

に定める上告の理由にあたらない。本件には所論のように刑訴四一一条を適用すべ

きものではない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

昭和二七年二月一四日

最高判裁所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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