最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2212 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鹿又文雄の上告趣意について。
論旨一、二は結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、明らかに刑訴四〇五条に定め
る上告の理由にあたらない。(原判決は旧刑訴事件の控訴審及び上告審における審
判の特例に関する規則八条に従い法令の適用を示したものであり、量刑の基ずく法
定刑の選択並びに加重についての法令上の根拠も示していて、所論の違法は認めら
れない)。
弁護人相沢登喜男、同鈴木貢の上告趣意について。
論旨第一、二点は結局単なる訴訟法違反の主張であつて、明らかに刑訴四〇五条
に定める上告の理由にあたらない。本件には所論のように刑訴四一一条を適用すべ
きものではない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
昭和二七年二月一四日
最高判裁所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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